宮原地区自治会長様および体育部長様へ

宮原地区内には現在、主な自治会からの推薦を受けて10名のスポーツ推進委員(以下推進委員)が活動していますが、自治会内での位置づけがわからない、推進委員自体がどういうものかわからない、という声を耳にしましたのでここに改めて推進委員について解説いたします。

1 スポーツ推進委員とは(さいたま市HPより)

スポーツ基本法第32条により、スポーツの推進を図るため、市から委嘱を受けて活動する非常勤公務員です。

市民の皆さんがスポーツ活動に親しみを持って取り組むことができるよう、各種スポーツ教室等の企画・運営を行うとともに、市民の皆さんと行政とのコーディネーター(連絡調整役)として活躍しています。

 追記 このため、推進委員の仕事は主に行政主導のスポーツイベントのお手伝い、研修会への参加などとなります。各自治会の体育部長とは根本的に異なりますので注意が必要です。ただし、推進委員は宮原体育振興会(以下振興会)の役員にも(自動的に)任命されますので、宮原地区の大運動会などのスポーツイベントもお手伝いいただきます。

 参考 さいたま市HP

https://www.city.saitama.jp/004/006/013/002/001/p076690.html

2 推進委員の自治会内の位置づけ

1にあるように推進委員はさいたま市の非常勤公務員のため、自治会内のスポーツ関係の行事のお手伝いは原則としてしません(自治会の体育部に所属している場合を除く)。ただし、推進委員は自治会長の推薦を受けている場合が多いので、自治会の体育部(主に体育部長)とは密に連携が取れていることが望ましい。そのため、できれば推進委員を自治会内の体育部に所属させたり副体育部長に任命したりするなど、常に情報交換や助け合いなどができる環境に置くことを勧めます。

3 振興会の活動や組織の人的構成について

振興会は、公民館関係者、学校関係者(教頭先生)、スポーツ推進委員、自治会関係者(体育部長)、学校体育施設利用団体、その他の団体関係者により組織する、と規約に定められています。推進委員、体育部長は自動的に振興会の役員となります。振興会は宮原地区全体のスポーツ関係諸事に関わっていますので、公民館や小中学校との連携は欠かせません。実際に、公民館の備品や小中学校の校庭や体育館を借りてスポーツイベントを行うことはよくあります。また、振興会から各自治会へのスポーツイベント等の案内は、基本的に体育部長宛てに郵送でお送りしています。振興会から見た自治会の窓口は体育部長ですから、振興会からの案内には必ず目を通してください。

4 推進委員の任期等

推進委員の任期は2年、委嘱年度の4月1日現在で70歳未満の人は再任を妨げません。任期末には振興会会長が各推進委員本人に、再任または退任の意向を確認しています。退任の場合は、本人の所属する自治会に後任を推薦いただきます。

5 振興会の活動について

振興会の主な活動は次の三つに分けられます。

・主催事業…体育部長、推進委員のお手伝いをいただきます。特に、振興会最大のスポーツイベントである大運動会については自治会、体育部長、推進委員、運動会運営委員、その他振興会役員全員のお手伝いをいただきます。

・共催事業…推進委員のお手伝いをいただきます。

・協力事業…推進委員のお手伝いをいただきます。北区スポーツ振興会事業や北区民まつりなどが主な事業です。

振興会の活動には体育部長さんや推進委員の皆さんのお手伝いが不可欠です。今後とも引き続きどうぞよろしくお願いいたします。